シーシャのフレーバーはどう認可される?日本の仕組み
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シーシャのフレーバーが日本のお店に並ぶまでには、法律で決まった手続きがあります。メーカー紹介の記事で「認可」という言葉を見かけたことがある方もいるかもしれません。
この記事は、たばこ事業法の条文と財務省のページを参考にまとめています。条文の解釈や、手続きについての助言はしません。
この記事の内容
- 日本でたばこを売るには 2 つの手続きがいる
- 小売定価の認可|品目ごとに値段を決めて財務大臣に
- 値段を変えるときも認可がいる
- 店を開くには営業所ごとの許可
- 公表されている一覧は 2023 年 4 月以降の分だけ
- 一覧に載っていない = 認可されていない、ではない
- 【FAQ】シーシャの認可のよくある質問
- まとめ|品目の認可と、営業所の許可
- 参考資料
日本でたばこを売るには 2 つの手続きがいる
シーシャのフレーバーは製造たばこにあたるため、たばこ事業法の対象になります。
この法律には、性質の違う 2 つの手続きが置かれています。
| 条文 | 何についての手続きか | 誰が受けるか | |
|---|---|---|---|
| 小売定価の認可 | 第 33 条 | 品目(銘柄)ごと | 会社または特定販売業者 |
| 小売販売業の許可 | 第 22 条 | 営業所ごと | 小売販売を業として行おうとする者 |
片方は「その商品を、いくらで売るか」、もう片方は「その場所で、売っていいか」——対象がまったく違います。

小売定価の認可|品目ごとに値段を決めて財務大臣に
たばこ事業法 第 33 条第 1 項は、次のように定めています。
会社又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。
読みどころは 3 つです。
- 「その品目ごとに」:銘柄ごと、容量ごとに手続きがある
- 「一の小売定価を定めて」:ひとつの値段を決めて申請する
- 「製造場から移出し、又は輸入する時までに」:出荷・輸入の前に受ける
手続きをするのは 「会社又は特定販売業者」、つまり製造または輸入をする側です。お店や、吸う人が受けるものではありません。
値段を変えるときも認可がいる
同じ第 33 条の 第 2 項です。
会社又は特定販売業者は、既にその者が前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。
一度決めた値段を変えるときも、あらためて認可が必要という条文です。「あらかじめ」とあるので、値上げ・値下げの前に手続きをすることになります。

店を開くには営業所ごとの許可
品目とは別に、売る場所についての手続きがあります。たばこ事業法 第 22 条第 1 項です。
製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所(中略)ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。
**「営業所ごと」**という点が特徴です。同じ事業者でも、店舗が増えればその店舗について手続きが必要になります。
なお、第 33 条が「認可」、第 22 条が「許可」で、条文上の言葉が違います。
公表されている一覧は 2023 年 4 月以降の分だけ
認可された品目は、財務省のサイトで公表されています。「製造たばこの小売定価の認可」というページに、認可日ごとの PDF が並んでいます。
ここで、ひとつ注意すべき点があります。
| 日付 | |
|---|---|
| いちばん古い PDF | 令和 5 年 4 月 10 日(2023 年 4 月 10 日) |
| いちばん新しい PDF | 令和 8 年 9 月 16 日(2026 年 9 月 16 日) |
2026 年 9 月時点で、このページに掲載されているのは 2023 年 4 月 10 日以降の分です。

一覧に載っていない = 認可されていない、ではない
前の節の事実から、ひとつはっきり言えることがあります。
財務省のページの一覧で見つからないことは、その銘柄が認可されていないことを意味しません。
掲載されているのは 2023 年 4 月以降に認可された分です。それより前に認可された品目は、このページの一覧には原理的に出てきません。
- 一覧で見つかった → その日付で認可されたことが分かる
- 一覧で見つからない → 2023 年 4 月以降には認可されていないとまでしか言えない
ロシアのメーカーについては、認可日ごとの PDF を照合した結果を別の記事にまとめています。


【FAQ】シーシャの認可のよくある質問
Q1. シーシャのフレーバーにも認可が必要ですか
シーシャのフレーバーは製造たばこにあたるため、たばこ事業法の対象です。同法第 33 条により、販売していない品目を売ろうとする場合は、品目ごとに小売定価を定めて財務大臣の認可を受けることとされています。
Q2. 小売定価の認可とは何ですか
たばこ事業法第 33 条第 1 項に定められた手続きです。条文は「その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない」としています。
Q3. 誰が認可を受けるのですか
条文は「会社又は特定販売業者」としています。製造または輸入をする側が受ける手続きで、お店や消費者が受けるものではありません。
Q4. 値段を変えるときも手続きが必要ですか
必要です。第 33 条第 2 項は「当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない」としています。
Q5. お店を開くときの手続きは別ですか
別です。たばこ事業法第 22 条第 1 項は、製造たばこの小売販売を業として行おうとする者は「その製造たばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければならない」としています。品目についての認可と、営業所についての許可は別の手続きです。
Q6. 認可された品目の一覧はどこで見られますか
財務省のサイトに「製造たばこの小売定価の認可」というページがあり、認可日ごとの PDF が掲載されています。
Q7. その一覧はいつからの分が載っていますか
2026 年 9 月時点で、いちばん古い PDF は令和 5 年 4 月 10 日(2023 年 4 月 10 日)のものです。それより前に認可された品目は、このページの一覧には載っていません。
Q8. 一覧に載っていない銘柄は認可されていないのですか
そうとは限りません。掲載されているのは 2023 年 4 月以降に認可された分なので、それ以前に認可された品目は一覧に出てきません。一覧で見つからないことと、認可されていないことは別です。
まとめ|品目の認可と、営業所の許可
- シーシャのフレーバーは製造たばこにあたり、たばこ事業法の対象
- 第 33 条=小売定価の認可。品目ごとに値段を定めて、出荷・輸入の前に財務大臣の認可を受ける
- 受けるのは 「会社又は特定販売業者」。製造・輸入をする側の手続き
- 値段を変えるときも、あらかじめ認可がいる(第 33 条第 2 項)
- 第 22 条=小売販売業の許可。こちらは 営業所ごと
- 財務省のページの一覧は、2026 年 9 月時点でいちばん古い PDF が 2023 年 4 月 10 日
- 一覧で見つからないことは、認可されていないことを意味しない
メニューに並んでいる 1 つ 1 つの銘柄の裏に、品目ごとの手続きがあります。そう思って見ると、フレーバーの見え方が少し変わります。
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取り扱いは時期によって変わります。最新の情報は Instagram(@nexia_kichijoji)で告知しています。20 歳未満の方はシーシャ・酒類をご利用いただけません。
参考資料
URL はすべて 2026 年 9 月 22 日に確認しました。
- e-Gov 法令検索「たばこ事業法」(第 22 条・第 33 条の条文) https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000068
- 財務省「製造たばこの小売定価の認可」(認可日ごとの PDF) https://www.mof.go.jp/policy/tab_salt/topics/kouriteika.html
この記事は、条文と財務省が公表している内容を整理したものです。個別の手続きについては、財務省または専門家にご確認ください。